法人の本店移転登記&代表取締役住所変更メモ

2年前の会社設立時の登記は司法書士さんにお任せしたけど、今回法人の本店を移転するに当たって、興味もあり、また時間も少しあったので自分でやってみることにした。
法人の本店移転の手続きを自分でやってみての感想は、設立登記以上に確認作業や巡礼が大変なので、こっちこそ代行業に依頼すべきだと思いました。いろいろ回るので相当時間が費やされます……。もちろん、後悔しています。www
みなさんの貴重な時間を無駄にせぬよう、参考までにメモを公開。

諸スペック

法務局にて定款変更

何はともあれ、定款に記されている本店の住所を変更しないと後のいろいろな手続きができない。

  • 商業・法人登記申請
    • 03株式会社役員変更登記申請書(住所移転)
    • 11株式会社本店移転登記申請書(管轄登記所外移転)

法務省のサイトにテンプレートと記載例が載っているので、上記の2つを参照して1つの申請書を作成した。
定款変更の内容はCD-ROM提出かOCR用紙に印刷しての提出かが選べる。OCR用紙に印刷することにした。用紙は法務局でもらってきた。

記入する際には「・(なかぐろ)」や「(1)」といった表記なども正確に。(定款を作った元のデータがあればそれから起こした方がいい)。特に住所表記は区役所等にて住居表示を正確に確認し、役員の住所は住民票の通りに記載すること。
間違えた内容で提出すると、訂正の際に2万円ほど掛かってしまうので注意。

  • 必要な印紙は下記の通り
    • 4万円(転出側の本店移転分の3万円+代表取締役の住所変更分の1万円)
    • 3万円(転入側の本店移転分)

定款変更の手続きは、転出側の法務局のみにて手続き可能。転入側の手続きも自動的に行われる。手続き後の3日後に電話で確認すれば、完了したかどうかを教えてくれる。
時期が良かったのか、担当者がよかったのか、窓口の人がびっくりするぐらい懇切丁寧にいろいろと教えてくれた。何度か足を運んだが、無事に訂正もなく終わった。

異動届出書の提出

上記の異動届出書を、都税事務所と税務署に提出。特別区(23区)の場合は区役所への提出は不要のようです。

都税事務所へ異動届出書の提出

都税事務所に確認したところ、転出側、転入側のどちらか一方で手続きをすればいいらしい。私の場合は転入側の新宿都税事務所に行ってきた。
新しい登記簿謄本が必要だが、登記簿謄本をコピーしたものを提出すればいい。窓口で出すだけであっさり終了。

税務署へ異動届出書の提出

転出側と転入側の両方の税務署で手続きが必要です。練馬東税務署と四谷税務署に行ってきた。
登記簿謄本が必要と書いているページも見かけたけど、登記簿謄本の提出は義務ではないらしく、異動届のみ提出でいいらしい。ただ、急いで課税証明などが欲しい場合は、登記簿謄本を提出しておくと処理が早いと窓口の人が言っていた。

社会保険事務所

政府管掌の社会保険の変更手続きは転出側の社会保険事務所のみで手続き可能です。練馬社会保険事務所に行ってきた。相変わらずたどり着きにくいところにある。

手続きをしたら、後日転入側の社会保険事務所から新しい番号が送られてくる。従業員と家族から古い保険証を回収して切替の手続を社会保険事務所に行く必要がある。(これは郵送でもOKかもしれません)

従業員で厚生年金保険被保険者の場合には、”厚生年金保険被保険者住所変更届”を提出し、その配偶者の方で被扶養配偶者(国民年金第3号被保険者)の場合には、”国民年金第3号被保険者住所変更届”を出します。
用紙を社会保険事務所でもらってきた場合には、上記の2枚は複写式となっていますので、同時に住所変更した場合には2枚とも提出するようにします。変更手続きの際に従業員などの年金手帳は不要です。(事業主が基礎年金番号と氏名を確認する。)

転出側の区役所

給与支払報告書・特別徴収にかかる地方への手続きのため、転出側の区役所に所在地変更の届出を行いました。こちらは郵送でOKでした。

以上で終了です。
あとは、取引銀行口座の住所変更とか、そういったものの諸手続が必要です。その際には、登記簿謄本が必要になることが多いはず。コピーで済むこともあるけど、原本が必要なこともあるので、転入側の法務局に寄ったときには何部か取っておくとよいかも。
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